特定健診・特定保健指導
40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。
- POINT
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- 40歳になると、特定健診の対象となります。
- 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
特定健診・特定保健指導の目的
これまでの健診・保健指導は「病気の早期発見・早期治療」を目的としていました。
特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。
特定健康診査(特定健診)とは
特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加されるなど、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。
対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。
特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。
なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。
階層化のステップ
- ※糖尿病、脂質異常症、高血圧を服薬治療されている人は、特定保健指導の対象とはなりません。
また、65~74歳の人は、積極的支援の対象となった場合でも、動機づけ支援を行います。
特定保健指導とは
特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
動機付け支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。
[例:個別支援、グループ支援など]
積極的支援・・・3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。
[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメールなど]
なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を終了していて、かつ1年目に比べて2年目の状態が改善※していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援でも可となります。
- ※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上、BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上
2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。
(「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)
オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について
当健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたします。
- 参考リンク
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の財源
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上が加入する独立した医療保険制度です。
後期高齢者医療にかかる費用は、患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代
(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)でまかなわれます。
特定健診・特定保健指導の実施率により後期高齢者支援金の負担が加算・減算
75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。
この支援金額は、特定健診・特定保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅等、複数の指標により評価され、加算・減算されます。(加算・減算の法定上限:10%)
被保険者および被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。
特定保健指導に該当された皆さまには、必ずお受けいただきますようお願いいたします。
被扶養者の健診結果提供のお願い
健康保険組合は40歳以上の加入者の方の健康診断(特定健診)の結果を国に報告することを義務付けられています。
パート・アルバイト先、かかりつけの病院などでの健診結果を提出していただくことにより、実績報告に反映することができますのでご協力お願いいたします。
ご提出いただいた方にはQUOカード1,000円分を差し上げます。
対象者
- 被扶養者 40歳以上75歳未満(当年度末時点)
- 健診業務委託先のウェルネス・コミュニケーションズの健診予約システムを利用した生活習慣病予防健診を受診していないこと
対象検査項目
下記項目を満たしている必要があります。
- 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)
- 血圧測定
- 尿検査(蛋白・糖)
- 血液検査
①脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)
②血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
③肝機能検査(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)) - 診察結果(医師の判定等)
- 禁煙の有無等
提出書類
①健診結果のコピー(当年度分)
②質問票(別紙)
提出方法
直接、健康保険組合へ郵送してください。
郵送先
〒321-3231
栃木県宇都宮市清原工業団地23-7
カルビー健康保険組合
提出期限
当年度12月31日到着まで
個人情報の取扱いについて
今回送付いただく健診結果・質問票については、当健保組合の被扶養者(ご家族)の方の健康の保持・増進を図ることを目的とし、知り得た情報や結果等は、第三者に漏洩しないように適切に管理いたします。
また、それらの情報を上記の目的以外で使用することはありません。