出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者とする場合、加入手続きが必要です。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当組合へ付加給付の申請は必要となります。
必要書類 |
「出産育児一時金付加給付請求書」 記入例
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差額がある場合(出産費用が、出産育児一時金の金額を下回った場合) 「出産育児一時金 差額・内払金支払い請求書」 記入例
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【添付書類】
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提出期限 | 出産日の翌日から2年以内(2年を経過すると、時効となり請求できません。) |
対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 |
提出先 | 社会保険に関する問い合わせ先 |
備考 | 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」 記入例 |
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
提出先 | 社会保険に関する問い合わせ先 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 |
「出産育児一時金支給申請書(直接支払制度不活用)」 記入例
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【添付書類】
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提出期限 | 出産日の翌日から2年以内(2年を経過すると、時効となり請求できません。) |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
提出先 | 社会保険に関する問い合わせ先 |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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子どもを加入させます(被扶養者とする場合)
生まれた子どもを被扶養者とする場合、加入の手続きを行ってください。