家族を扶養するとき、しなくなったとき
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
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対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
提出先 | 社会保険に関する問い合わせ先 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
扶養削除について
扶養削除者の再認定
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
自営業(一般事業者)の扶養認定について
自営業(一般事業者)の方は、総収入から、下表の経費を控除した残りの年収(60歳未満は130万円未満、60歳以上または障がい者は180万円未満かつ、いずれも、被保険者の年収の2分の1未満であること)により判断いたします。
申請なさる場合は、収入証明書、確定申告書(税務署受付印のあるもの)、確定申告時使用の収支内訳書等収支状況がわかるもののコピーを添付してください。
健康保険組合で認定する経費は、税法上とは異なる取扱いとなります。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 | 「健康保険被扶養者(異動)届」 |
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【添付書類】 保険証(該当する被扶養者のもの) 高齢受給者証(交付されている場合) |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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提出先 | 社会保険に関する問い合わせ先 |
備考 | 他の医療保険制度に加入する際必要であれば、カルビー健康保険組合より「健康保険資格喪失証明書」を発行しますので、社会保険に関する問い合わせ先までご連絡ください。 |