カルビー健康保険組合

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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
  • ※A4両面印刷で使用
提出期限 申請の対象となる日(その日ごと)の翌日から2年以内(2年を経過すると、時効となり請求できません。)
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
提出先 社会保険に関する問い合わせ先
備考 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。
給付金お支払い日の目安(傷病手当金・出産手当金)

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

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