カルビー健康保険組合

カルビー健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

亡くなったとき

被保険者や被扶養者が亡くなったときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

亡くなったとき

被保険者が亡くなったとき

被保険者が亡くなったときは、その翌日で資格喪失となり、被扶養者の健康保険証も使えません。被保険者と被扶養者全員の保険証を「社会保険に関する問い合わせ先」記載宛先まで提出してください。

被扶養者が亡くなったとき

被扶養者が亡くなったときは、「健康保険被扶養者(異動)届」に亡くなった被扶養者の健康保険証を添えて、「社会保険に関する問い合わせ先」記載宛先まで提出してください。
必要書類 「埋葬料(費)支給申請書」
記入例
  • ※A4片面印刷で使用
【添付書類】
必要書類を参照
提出期限 亡くなった日の翌日または埋葬を行った日の翌日から2年以内(2年を経過すると、時効となり請求できません。)
対象者

【被保険者が亡くなった】

  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)

【被扶養者が亡くなった】
被保険者

お問い合わせ先 社会保険に関する問い合わせ先

必要書類

申請内容 必要書類
被保険者が被扶養者の埋葬料として請求 なし
健康保険で扶養されている被扶養者が被保険者の埋葬料として請求 なし
健康保険の被扶養者でない同居の親族が被保険者の埋葬料として請求 同居であったことを確認できる住民票および住民票除票
同居ではないが生計維持関係にあった家族が請求
  • 請求者と被保険者の関係を確認できる戸籍謄本
  • 仕送り等を受けていたことの申し立て
生計維持関係のある親族がいないため、被保険者の埋葬費として請求
  • 埋葬・火葬に要した費用の領収証および明細書の原本」
  • 請求者が喪主であることを確認できるもの(会葬御礼のハガキ等)
不審死の場合 死亡診断書もしくは死体検案書の写し
第三者行為によって亡くなった場合 第三者行為による負傷届
交通事故で亡くなった場合 第三者行為による負傷届および事故証明の原本

ページ先頭へ戻る