カルビー健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
カルビー健康保険組合が医療機関からの診療報酬を基に支給対象者を判定しますので、ご本人からの申請は不要です。支給対象者については、振込希望口座の確認のための案内をします(診療月より3ヵ月後目安)

医療費の窓口負担を減らしたいとき

70歳未満の方は、事前に「健康保険限度額適用認定申請書」をカルビー健康保険組合に申請することで、窓口での支払い額を自己負担限度額までにとどめることができます。
※70歳以上の方は別の仕組みがあります。

必要書類 「限度額適用認定証交付申請書(70歳未満)」
記入例
発行期間 最長で6ヵ月間(申請書が健保に到着した月の1日から、最大6ヶ月間または8月31日のいずれか先に到来した日まで)
  • 月をさかのぼっての発行はできません。
  • 8月から9月※を継続した認定証は発行できません。
(※毎年9月に新たな標準報酬月額の見直しがあるため。)
上記期間を超える場合は、再度申請が必要です。
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
提出先 社会保険に関する問い合わせ先まで提出いただくか、カルビー健康保険組合に直送するかいずれか
  • ※至急必要な方については、代行にて対応しますので社会保険に関する問い合わせ先までご連絡ください。
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
70歳以上の方は高齢受給者証の提示により同様の取り扱いとなります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書(あらかじめ、市区町村の介護保険窓口への申請が必要です)

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問い合わせ先 社会保険に関する問い合わせ先
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

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