退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 | 社会保険担当者(人事課) |
備考 |
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引きつづき当組合に加入したいとき(任意継続被保険者制度)
必要書類 |
「任意継続被保険者資格取得申請書」 記入例 |
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「被扶養者(異動)届(任継)」 記入例 |
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【添付書類】
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加入条件 | 資格喪失日(退職日)の前日までに継続して2ヵ月以上被保険者期間があること |
提出期限 | 退職日の翌日から20日以内(厳守) |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
保険料 | 退職時の健康保険標準報酬月額に対する健康保険料の全額負担(標準報酬月額は38万円を上限とする) |
お問合せ先 | 社会保険担当者(人事課) |
備考 | 令和6年度 任継保険料早見表 |
国民健康保険に加入したいとき
必要書類 |
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提出期限 | 退職日の翌日から14日以内 |
対象者 | 日本国内に住所があり、他の健康保険に加入していない方 |
保険料 | 地方税(住民税・固定資産税等)の賦課額を基に保険料が算出されます。 保険料(国民健康保険税)賦課額の算定方法は市区町村によって異なります。 |
お問合せ先 | 住居地の市区町村窓口 |